長期優良住宅について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の 建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
業務内容 | 長期優良住宅の認定基準10区分のうち、所管行政庁が定めた認定基準区分の技術的審査を実施し、適合すると認めた場合、 依頼者に対して、適合証を交付します。(各所管行政庁が定める区分についての適合を証明するもので、認定は所管行政庁が行います) |
業務の区域と範囲 | 東北6県 全ての住宅 |
取扱業務