建築物エネルギー消費性能適合性判定

当センターでは平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」業務を開始します。

建築物エネルギー消費性能適合判定について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法が平成29年4月1日に施行されました。これにより下記の行為を行う場合、建築主は「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けることが義務付けられました。また、適合性判定を受け【適合判定通知書】を確認申請の審査機関に提しなければ確認済証は交付されません。
 

特定建築行為とは

1

特定建築物(2,000m2以上非住宅)の新築

2

特定建築物の増改築(300m2以上)

3

特定建築物以外の増築で、増築する非住宅部分の床面積が300㎡以上で、かつ増築後に特定建築物となる場合


項目内容

適合性判定実績

評価協会ホームページ

届出を行っている適合性判定員の人数

5名
判定の業務を行う部門の専任の管理者名 寺島 多惠子
登録を行った年月日 平成29年4月1日

登録内容

登録番号

東北地方整備局長5

登録有効期限

令和4年4月1日から令和9年3月31日
機関の名称 株式会社 東北建築センター
代表者氏名 代表取締役 佐藤 孝也
主たる事務所の所在地
宮城県仙台市泉区泉中央3丁目2番3号ルーセント21 2階
電話番号 022-772-7880
実施する適合性判定の建築物の種類 法第46条第1項第1号イの(1)から(5)に定める特定建築物
業務区域 東北六県
(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)
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