建築物エネルギー消費性能適合判定について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法が平成29年4月1日に施行されました。これにより下記の行為を行う場合、建築主は「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けることが義務付けられました。また、適合性判定を受け【適合判定通知書】を確認申請の審査機関に提しなければ確認済証は交付されません。
特定建築行為とは
1 |
特定建築物(2,000m2以上非住宅)の新築 |
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2 |
特定建築物の増改築(300m2以上) |
3 |
特定建築物以外の増築で、増築する非住宅部分の床面積が300㎡以上で、かつ増築後に特定建築物となる場合 |
項目内容 |
適合性判定実績 |
評価協会ホームページ |
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届出を行っている適合性判定員の人数 |
8名 | |
判定の業務を行う部門の専任の管理者名 | 寺島 多惠子 | |
登録を行った年月日 | 平成29年4月1日 |
登録内容 |
登録番号 |
東北地方整備局長5 |
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登録有効期限 |
令和4年4月1日から令和9年3月31日 | |
機関の名称 | 株式会社 東北建築センター | |
代表者氏名 | 代表取締役 佐藤 孝也 | |
主たる事務所の所在地 |
宮城県仙台市泉区泉中央3丁目2番3号ルーセント21 2階
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電話番号 | 022-772-7880 | |
実施する適合性判定の建築物の種類 | 法第46条第1項第1号イの(1)から(5)に定める特定建築物 | |
業務区域 |
東北六県 (青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県) |
取扱業務