住宅省エネラベル HOUSING ENERGY-SAVING LABEL

住宅省エネラベルについて

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第86条において、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者等は、建築物の外壁、 窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示等、 一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならないと規定されました。
当社は、登録建築物調査期間として住宅事業建築主基準にかかる評価を行い、適合すれば適合証を交付します。

評価する事項

「住宅省エネラベル」では、次の2つの基準への適合性が表示されます。

1.総合省エネ基準(必須)

「住宅事業建築主の判断基準」に規定する、住宅の断熱性能と建築設備の効率性を一次エネルギー消費量の算定に基づき 総合的に評価する環境(基準達成率)が100%以上となること。

2.断熱性能基準(任意)

住宅の断熱設置が「省エネ判断基準」(平成11年基準)に相当すること。 今後、住宅の省エネ性能の向上を一層図るためにには、「ラベル」を活用した消費者への情報提供が戸建て住宅を供給する 事業者が新築する住宅について広範い普及することが望まれます。

評価対象住宅

評価の対象となる住宅は、一戸建ての新築住宅(未入居であり、工事完了後1年未満のもの)です。一戸建ての住宅であれば、 分譲。請負(注文)の何れかは問いません。
例えば、次のような住宅は、評価対象外となります。

【評価できない住宅の例】

  • 共同住宅(分譲マンション・賃貸アパート等)
  • 連続建て(長屋建て)住宅
  • 重ね建て(重層長屋)住宅
  • 店舗併用住宅
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