適合証明書について
住宅金融支援機構の証券化支援事業【フラット35】をご利用になるためには、お客様が建設・購入される住宅が、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証明する『適合証明書』の交付を受けることが必要となります。当センターでは、設計検査、現場検査の申請受付・検査を行い、対象物件が技術基準に適合している場合、『適合証明書』交付を行います。
フラット35について
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した長期固定金利の住宅ローンです。主に短期の資金で資金調達を行う銀行などの民間金融機関は、長期固定金利の住宅ローンを取り扱うことが難しいとされています。
そこで、住宅金融支援機構は、フラット35を取り扱っている数多くの民間金融機関から住宅ローン(フラット35)を買い取り、それを担保とする債券を発行することで長期の資金調達を行い、民間金融機関が長期固定金利の住宅ローンを提供するしくみを支えています。
詳しい内容については、住宅金融支援機構のホームページでご確認下さい。
住宅金融支援機構のホームページ対象物件
業務区域 | 宮城県内全域 |
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対象住宅 | 建築基準法第6条第1項第一号から第四号に掲げる建築物のうち、床面積が10,000平方メートル以内のもの |
業務内容 | 新築一戸建て住宅、新築共同住宅、賃貸住宅等、中古住宅、リフォーム |
※住宅金融支援機構監修、住宅工事仕様書は当センターにて販売しています。
取扱業務