建築物調査について
エネルギー使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という)の規定に基づき、床面積の合計が2000㎡以上の建築物 (第1種特定建築物。300㎡以上2000㎡未満の第2種特定建築物については平成22年4月1日から適用)の外壁、 窓等の断熱措置及び建築設備の省エネ措置に関する届出をおこなった者(建物所有者)は、届出の3年後に属する年度内に、 省エネ措置の維持保全状況に関する内容を所管行政庁に報告(定期報告)する必要があります。
業務内容 | 省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関として行う建築物調査。 |
業務の区域と範囲 | 宮城県全域 |
取扱業務