プレスリリース PRESS RELEASE

2009-06-05 13:00:00

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の業務のご案内

1.業務内容
  • 認定基準10区分のうち、各所管行政庁が定める区分の技術的審査
  • 適合証の交付
※各所管行政庁が定める区分についての適合を証明するもので、認定は所管行政庁が行います。

2.業務区域及び範囲
  • 宮城県内
  • 一戸建住宅及び共同住宅等の新築住宅

3.業務の流れ
依頼者は、所管行政庁に認定申請する前に、認定に先立って行われる技術的審査を「技術的審査依頼書(別記様式1号)」と「認定申請書(省令第一号様式)」及び「添付図書」を添えて当社に依頼を行います。
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当社は依頼があった場合、それを受理・引受をして技術的審査を行います。
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審査が終了し、内容の適合を確認できたのち、当社より「適合証(別記様式2号)」を依頼者に交付します。

4.依頼書の流れ
(1)長期優良の単独依頼の場合
依頼者は、以下の書類 正本1部・副本2部を当社に提出します。
  • 技術的審査依頼書(別記様式1号)
  • 認定申請書(省令 第一号様式)
  • 添付図書
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技術的審査が終了したときは、依頼者に「適合証(別記様式2号)」を「技術的審査依頼書」・「認定申請書」・「添付図書」の副本を添えて交付します。
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その後依頼者は、当社より返却された認定申請書の副本(所管行政庁に提出する際はこれが正本となります)にもう一部副本を作成し添付図書及び当社より交付を受けた「適合証」とその写しを添付して、所管行政庁に認定の申請を行います。ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については別途図書が必要になる場合があります。また、適合証を添付することにより、一部の図書が不要になることがあります。
(2)設計住宅性能評価と同時に依頼する場合
依頼者は、以下の書類を正本1部・副本1部を当社に提出します。
  • 技術的審査依頼書(別記様式1号)
  • 認定申請書(省令 第一号様式)
  • 設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価添付図書
  • 評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等
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技術的審査が終了したときは、依頼者に「適合証(別記様式2号)」と設計住宅性能評価書を技術的審査依頼書・認定申請書・設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価添付図書並びに評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等の副本各一部を添えて交付します。
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その後依頼者は、下記の書類を所管行政庁に提出します。
  • 当社より返却された認定申請書の副本(所管行政庁に提出する際はこれが正本となります)ともう一部作成した副本
  • 当社より交付された「適合証」とその写し
  • 設計住宅性能評価申請書、設計住宅性能評価添付図書(正副2部)
  • 評価方法基準以外の認定基準による事項に関する図書等(正副2部)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については別途図書が必要になる場合があります。また、適合証を添付することにより、一部の図書が不要になることがあります。

■長期優良住宅【単独申請】の場合の料金
確認申請と同時申請の場合は10%引きとする

■長期優良住宅と設計住宅性能評価を【同時申請】の場合の料金
※1 限界耐力計算(建築基準法施行令第82条第5項)を行わない建物
※2 状況により、料金が改定になる場合があります。改定時にはホームページでお知らせします。
(参考)長期優良住宅認定所管行政庁に申請する際、認定申請料がかかります。
登録住宅性能評価機関で予め技術的審査を行い、適合証を取得した後に所管行政庁に認定申請を行う場合の認定申請料は、宮城県は45,000円、仙台市は6,000円、石巻市・大崎市・塩竈市は6,000円(予定)です。
登録住宅性能評価機関で予め技術的審査を行わず、直接所管行政庁に認定申請を行う場合の認定申請料は、宮城県全域で45,000です。
予め技術的審査を行う場合、登録住宅性能評価機関で審査する認定基準の区分は、所管行政庁ごとに定められています。所管行政庁のホームページでご確認ください。
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